[Financial Express]知的財産権(IPR)の保護は、国際貿易と外国投資にとって極めて重要です。バングラデシュは、知的財産権の保護に関する数多くの主要な国際機関や協定に加盟しているにもかかわらず、長い間、自国の知的財産権制度の改善に取り組んでいます。
バングラデシュは 1985 年に世界知的所有権機関 (WIPO) の設立に参加しました。WIPO は現在、さまざまな知的財産問題に関する 26 の国際条約と制度を管理しています。また、バングラデシュは 1991 年と 1999 年に工業所有権の保護に関するパリ条約と文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の正式加盟国となりました。
バングラデシュは、世界貿易機関 (WTO) が管理する知的所有権の貿易関連の側面 (TRIPS) 協定の署名国でもあります。TRIPS は世界で最も包括的な多国間知的所有権協定であり、政府や WIPO などの他の国際機関と連携して、知識と創造性の交換を促進し、WTO 加盟国間の知的所有権紛争を解決しています。
拡大し続ける地域および世界市場を統合し、知的財産権登録による世界収益の一部を獲得するために、バングラデシュは、すでに負っている義務以外に追加の国際義務を負うことなく、国際的な知的財産権登録を通じて、国内外の市場におけるバングラデシュ製品の知的財産権付加価値市場シェアを促進、迅速化、強化する必要があります。バングラデシュが他の後発開発途上国と同様に、3つの世界知的財産権保護制度の当事者になることが不可欠です。
1991年条約(UPOV)は、農民が収穫物を栽培材料として自由に利用する権利を保護していないが、種子の再利用の権利は特別な規定を設けている国に限定される。したがって、バングラデシュは、農民が再利用のために種子を自由に保存する権利を保護し、保証するために適切な規定を採用すべきである。
地理的表示(GI)はより重視されるべきであり、当面はマドリッド協定およびリスボン条約を通じて国内外で商標として登録されるべきである。
命を救う医薬品やワクチンを含む「手頃な価格の医薬品とヘルスケアサービス」を、特に世界中の貧困層や低所得者層を含むすべての人に提供できるように促進します。WHO-WIPO-WTOプラットフォーム、NGO、その他の国際機関、国連機関は、命を救う医薬品、ワクチン、その他の機器を含む「手頃な価格の医薬品とヘルスケアサービス」の持続可能な生産と供給を確保する適切な知的財産権措置を採用することにより、世界的な政策の一貫性を促進しなければなりません。
バングラデシュで登録された知的財産権は、真摯に執行されなければなりません。バングラデシュで登録された知的財産権の侵害は、TRIPS 協定第 41.5 条の規定に従い、それぞれの知的財産権保有者が自費で提起した訴訟に基づいて、税関およびこの目的のために設置された指定特別裁判所によって救済されなければなりません。
バングラデシュに正式に登録された商標または著作権を侵害する商品がある場合、NBR はバングラデシュへの輸入を希望する商品を差し押さえ、押収し、没収し、最終的には破棄する権限を持つべきである。知的財産権に関する 2019 年関税規則はそれに応じて改正されるべきである。
バングラデシュでは、国内市場および国際市場における海賊版および模造品の取引を抑制するために、以下の知的財産権保護措置を採用する必要があります。
1) 国内および国際市場、電子商取引で取引されるすべての製品およびサービスには、品質および基準に関する認定証明書に加えて、バングラデシュの各知的財産権機関に登録申請の処理を待つ間、それぞれのブランド名/商標が登録されているか、または暫定的に登録されている必要があります。
2) 品質と基準に関する認定証明書を持つ各新製品およびサービスは、国内外の市場で販売される前に、バングラデシュのそれぞれの知的財産権機関に登録されるか、登録申請の処理が完了するまで暫定的に登録される必要があります。
3) 知的財産権保有者の適切な許可なしに、国内外の市場で世界的に有名なブランド製品やサービスの生産や取引を行うことは禁止される。
4) 適切な国際技術・財政支援を得て、知的財産権および製品基準に関するWCO国境措置を実施し、健康・安全上の危険とともに知的財産権に関する懸念を是正する。
5) 特に大企業が保有する過大評価された知的財産資産: 過大評価された知的財産資産による外貨流出を防ぐため、投資家が保有するすべての知的財産資産は適切な当局に適切に通知され、移転価格および国際マネーロンダリングの監視下に置かれ、専門機関による年次監査を受ける必要があります。
6) バングラデシュは、知的財産権制度を強化、合理化し、最も効果的な機能効率を確保するために、政府の上級秘書官が率いる専門のバングラデシュ知的財産権規制当局を設立すべきである。
7) 関係する知的財産権行政機関および司法機関の組織能力と効率性は、適切なインフラとともに、知的財産権の訓練を受けた常勤の専門人材によって質的にも量的にも強化・向上され、効率性と組織的記憶を増大させながら機能することができるようになるべきである。
8) 技術的、手続き的、管理上の欠陥を特定し、解決して、出願日から徐々に短縮される可能な限りのスケジュール内で知的財産権登録を完了できるようにする必要があります。
マンズール・アハメドは、1980年から2024年までFBCCIの貿易関税政策顧問を務めた。
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Bangladesh News/Financial Express 20241116
https://today.thefinancialexpress.com.bd/views-opinion/ipr-and-consumer-interest-at-home-and-abroad-1731681544/?date=16-11-2024
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