[The Daily Star]新たに承認されたサイバー保護条例の草案には、表現の自由を抑圧するとして世界中から非難を浴びた前条の条項の多くが残っている。
12月24日に暫定政府の諮問委員会によって承認されたこの条例は、サイバーセキュリティ法(CSA)と、より厳格なその前身であるデジタルセキュリティ法(DSA)に代わるものである。
こうした条項が悪用されたり乱用されたりするリスクは依然として残っています。法の施行が礼儀正しさと人権に基づいて行われるよう政治的解決を図ることが非常に重要です。
DSAは、アワミ連盟政権が反対意見やジャーナリストを逮捕・投獄して封じ込めるための手段として利用したことで悪名を馳せていた。
草案では、「宗教感情を傷つける」行為に対して懲役2年と罰金100万タカを科すとしている。CSAとDSAの両方にこの規定があった。
サバナズ氏は、草案に対する意見表明期間をわずか3日間しか設けず、利害関係者と意味のある対話を行わず、意思決定の透明性を確保しなかったことは、重要な改革を行うことを任務とする政府のイメージを低下させるものだと述べた。
こうした条項が悪用されたり乱用されたりするリスクは依然として残っています。法の施行が礼儀正しさと人権に基づいて行われるよう政治的解決を図ることが非常に重要です。
DSAは、アワミ連盟政権が反対意見やジャーナリストを逮捕・投獄して封じ込めるための手段として利用したことで悪名を馳せていた。
DSA の骨抜き版である CSA では、言論の自由を犯罪とする条項はそのまま残され、厳格で保釈不可能な懲役刑だけが削除された。
新しく起草された条例は、以前の条例と同様に、オンラインでの言論の自由を制限し、普遍的な権利としての表現の自由の権利を無視している。
草案では、「宗教感情を傷つける」行為に対して懲役2年と罰金100万タカを科すとしている。CSAとDSAの両方にこの規定があった。
デイリー・スター紙は、ガバナンス研究センターのDSAトラッカーからデータを入手し、DSAに基づいて「宗教感情を傷つけた」として提訴された訴訟の44パーセントが、宗教的少数派、特にヒンズー教徒に対するものであったことを発見した。
昨年、国連の表現の自由に関する特別報告者のアイリーン・カーン氏は、当時のアワミ連盟政府に書簡を送り、この条項を批判した。
「国際人権法は、宗教や信念に基づく不寛容、暴力、差別から個人を保護するが、宗教的信念や感情に対する批判を制限することは認めていない」と彼女は書いた。
ジャーナリストや政治家を投獄するために頻繁に使われてきた名誉毀損を犯罪とする条項は草案では削除され、「ネットいじめ」条項に置き換えられた。
この条項では、ウェブサイトや電子媒体を使用して人を侮辱、嫌がらせ、脅迫、屈辱を与えることは犯罪であると規定されています。この犯罪には、最高2年の懲役と100万タカの罰金が科せられます。中傷や不快な言葉の使用は、この条項に違反しているとみなされます。
名誉を傷つけたり精神的トラウマを引き起こしたりする内容もこの法律の対象となると規定されています。
ガバナンス研究センターのデータによると、DSAに基づいて告発された5,000人以上のうち、ほぼ半数が政府、公職者、または選出された代表者を批判しているとみなされるソーシャルメディアの投稿で起訴された。
データによれば、DSAに基づいて告発された3人に1人、CSAに基づいて訴えられた4人に1人はジャーナリストだった。
デジタル権利とサイバー法を専門とする国際刑事裁判所の検察官サイムム・レザ・タルクダー氏は、「『ネットいじめ』という曖昧な表現と定義の広い範囲は、名誉毀損の概念も含まれているため、将来的に悪用される可能性もあります。したがって、この点を詳しく説明する必要があります」と語った。
「…この草案により、報道の自由が妨げられたり、影響を受ける可能性がある。」
同氏はさらに、「宗教に対するヘイトスピーチや有害な発言を抑制することの重要性は理解している。ヘイトスピーチは、他の問題と混同されたり、悪用されたりしないように、法律で明確に定義されなければならない」と述べた。
この草案では、国家安全保障局という監督機関が、国家の結束、国の経済活動、国家安全保障、防衛、宗教的価値観、公共秩序に脅威を与えたり、人種的憎悪や敵意を煽ったりするあらゆるコンテンツをブロックすることも可能になる。
法執行機関は当局に対し、そのような情報をブロックするよう要請することもできる。
ロビ・アシアタ社の最高企業・規制責任者であるシャヘド・アラム氏は、「業界関係者からのいくつかの勧告が草案に反映されていないのは残念だ。ICT部門傘下の組織を通じてコンテンツブロッキングの能力を拡大することは、権力の濫用の余地を生み出すことになるだろう」と述べた。
提案された法案では、政府首脳が主導する国家サイバーセキュリティ協議会が設立される予定だ。協議会には関係大臣や法執行機関の長らがメンバーとして含まれる。
評議会は、当局に対して直接、行動を指示することができます。
情報通信技術部の政策顧問であり、この条例の起草者の一人であるファイズ・アフマド・タイエブ氏は、「このような条項が悪用されたり乱用されたりするリスクは依然として残っている」と述べた。
「政治的解決において、法の施行が礼儀正しさと人権に基づいて行われることが非常に重要だ」
テック・グローバル研究所の事務局長サバナズ・ラシッド・ディヤ氏は、「…これらの規定は監視と国境を越えた弾圧を正当化するものであり、どちらもアワミ連盟政権によって超法規的殺害や強制失踪のために不当に乱用されてきた」と述べた。
「この条例は、検閲、監視、国家権力の統合、法執行機関や諜報機関に与えられた裁量権といった構造的な問題に対処できていない。」
タイエブ氏は、この法案には権限の濫用を確実に阻止するための抑制と均衡が含まれていると主張する。「この条例は令状なしでの捜索と逮捕を認めているが、容疑者は24時間以内に裁判所に出頭しなければならない。これは強制失踪を防ぐためだ」
草案によれば、被告人は裁判所に出向き、捜査官に対する信頼や信用がないことを宣言することができる。
さらに、この草案では、事件が司法手続きに値するかどうかの判断は治安判事の責任であると規定されている。
これは、判事の関与なしに個人に対する訴訟や逮捕が可能で、すべての事件が裁判所で終わるという以前の2つの法律からの逸脱である。
草案は、女性と子供がサイバー空間で特に脆弱であることを認め、彼女たちに対する犯罪を犯す者に対して厳しい罰則を提案している。
サイバー空間での性的嫌がらせには現在、懲役3年と罰金200万タカが科せられる。
タイエブ氏は、「被害者が加害者に対して賠償を求めることを認める条項も盛り込んだ。賠償請求できる金額に上限はなく、サイバー裁判所は被害の深刻度に応じて金額を決定できる」と述べた。
草案には、電子商取引ウェブサイトが顧客から金銭を強要したり詐欺行為を行った場合に罰則を科す条項が含まれている。この犯罪は保釈の対象とならない。
ハッキング、データ盗難、重要インフラの破壊に関連して提起された事件では保釈は認められない。
条例草案では、「サイバーテロ」を、他国との外交関係を脅かすシステムへの不法アクセス、スパイ活動、あるいは特定の集団や個人の利益を図ることを目的とした行為と定義している。
この犯罪は保釈不可能である。
暗号通貨は依然として違法です。
批評家は、この草案が承認される前には利害関係者の真の関与は行われなかったと指摘した。
サバナズ氏は、草案に対する意見表明期間をわずか3日間しか設けず、利害関係者と意味のある対話を行わず、意思決定の透明性を確保しなかったことは、重要な改革を行うことを任務とする政府のイメージを低下させるものだと述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20241227
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/cyber-protection-ordinance-draft-fails-shake-ghosts-the-past-3785476
関連