改正ICT手続き規則は、組織を裁判するプロセスを説明している

改正ICT手続き規則は、組織を裁判するプロセスを説明している
[Prothom Alo]国際刑事裁判所(ICT)は、同法に基づいて組織を裁く方法を規定した手続き規則を改正した。

ICT検察官ガジ・モナワール・ホセイン・タミム氏はBSSに対し、組織を裁判にかけ処罰する規定はICT法の改正によって以前にも導入されていたが、「国際刑事裁判所第1裁判所手続規則2010年(改正)、2025年」と呼ばれる今回の改正では、組織を裁判にかける方法が説明されており、被告組織から出された人々は裁判中に裁判所でその組織を代表できると語った。

規則30には、「…いかなる組織に対しても告訴状が提出された場合、召喚状/令状は当該組織の責任者の会長/議長/委員長または秘書に送達されるものとする。当該組織は、会長/議長/委員長または秘書、あるいは執行委員会の他の委員によって代表されるものとし、当該人物は、裁定所が適切と判断した場合、本法および/または規則に基づく命令に関連する、または本法および/または規則に基づいて発せられた命令に違反または不服従したことに対し、罰せられる可能性がある」と規定されている。

これに先立ち、ICT-1は5月22日に改正手続き規則を公表し、事件捜査で指名された捜査官または検察官が被告人または容疑者を逮捕できる規定を維持した。

改正された手続規則の第6条には、「捜査官は、何らかの犯罪が行われたと信じる理由がある場合、自ら現場に出向き、事件の事実と状況を調査し、被疑者/容疑者を逮捕し、必要な証拠開示を行うことができる。また、捜査官は、逮捕、証拠開示、押収を行うにあたり、法執行機関の協力を求めることができる」と規定されている。

「しかし、逮捕後24時間以内に被逮捕者を法廷か治安判事の前に出廷させなければならない」とタミム検察官は付け加えた。

規則24には、「捜査機関の職員が第一級司法判事に証人の陳述を記録するよう請願した場合、その判事はそのような陳述を記録するものとする」とある。

手続規則に基づき、ICT首席検察官は複数の被告を同時に公判に付すことも、別々に公判に付すこともできる。捜査において一人の被告に対する複数の容疑が立証された場合、首席検察官は正式な告訴状を提出することで複数の容疑を同時に公判に付すことができると、検察官はさらに述べた。

ガジ・モナワール・ホセイン・タミム検察官はICT手続規則の改正を歓迎し、検察はこれが法廷の国際水準の向上に役立つと信じていると述べた。


Bangladesh News/Prothom Alo 20250524
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