Rohingya追放:ICCは、管轄上のバングラデシュの意見を求める

[The Daily Star]国際刑事裁判所は、バングラデシュに対し、ヘーグを拠点とする裁判所がミャンマーからバングラデシュへのロヒンギャの追放を管轄するかどうかについての書面による調査を提出するよう求めた。

この事件に関する国際刑事裁判所の前審理会議室から送られた書簡は、バングラデシュはミャンマーからのロヒンギャの追放の疑いに関する事件の影響を特に受けていると述べている。したがって、検察官は、バングラデシュの管轄権を有する当局から、検察官の要請を受けて、観測を求めることが適切だと考えている」

検察は、4月9日、ファトゥ・ベンソーダ(ファトウベンソーダ)検察官が、ミャンマー国民の移送、人道に対する罪の可能性を管轄するかどうかを裁決するよう裁判所に求めた。

彼女は、裁判所の規則の規則46(3)およびローマ法規の第19条(3)に基づいて要求を提出した。

裁判所は、ロヒンギャの虐待事件についても明らかにし、「人権啓発の特徴」を抱いていると主張している人権のための国連特使を引用した。

彼女は、ミャンマーが裁判所のメンバーではないが、メンバーであるバングラデシュの領土で犯罪の一部が起こったという事実は、裁判所が管轄権を求めることを意味すると主張した。

&クオト;検察は、法律の当事者ではない国の領土から、法律の当事国である国の領土に直接追放された場合、裁判所に領土管轄権があることを確認することを求めている。ファイリングは言う。

裁判前の会議室は、月曜日に送付し、6月11日までにバングラデシュの公的または秘密のいずれかの観測結果の提出を求めた。

外務省のある高官は、政府が昨日手紙を受け取り、問題を考慮していると述べた。

書簡には、「本会議所は、バングラデシュの管轄当局が、6月11日までに、公的にも機密的にも、書面による意見書を検察官の請求に提出するよう求める。

書面による観察は、以下の3つの具体的事項に関するものである。(i)バングラデシュの領土におけるミャンマーのロヒンギャ族の人々の存在を取り巻く状況。 (イー)ミャンマーからバングラデシュへのロヒンギャ民族のメンバーの強制移送に関する裁判所の領土管轄権の行使の可能性、また、(イーイ)バングラデシュの管轄当局の意見で、この請求の決定において、理事会を援助する検察官の請求に関連するその他の事項。

裁判所は、この決定を検察官の請求のコピーとともにバングラデシュの管轄当局に通知するようレジストラに命じた。

この書簡を読むと、当局者は、バングラデシュはミャンマーからのロヒンギャの流入により影響を受けており、同蔵相はバングラデシュの意見を求めるのは正しいと考えていると述べた。

ミャンマーは、4月13日、国家顧問アウンサンスーチーの事務所を監督する声明で答えた。

声明は、ミャンマーが国際刑事裁判所加盟国として署名しなければならないローマ規程の当事者ではないと主張することによって、可能性のある探査のまわりの法的な棘を強調している。

「国際刑事裁判所憲章のどこにも、裁判所が管轄権を認めていない国に対して裁判所を管轄しているとは言わない」とミャンマーの声明は述べている。

ミャンマーは協力する見込みがないが、何千人ものロヒンギャの追放捜査のために、支配的な肯定的な裁判管轄が道を開く可能性がある。

七十万人以上のロヒンギャは、ミャンマーのラカイン州を脱出し、昨年8月25日に軍事的な取り締まりを行った後、バングラデシュに来た。


Bangladesh News/The Daily Star 20180509
http://www.thedailystar.net/backpage/rohingya-deportation-icc-seeks-opinion-bangladesh-over-jurisdiction-1573681