付加価値税の対象となる工場間移転:NBR

[Financial Express]収益委員会の明確化によると、製造業は、ある工場から別の工場に原材料を移すためにVATを支払う必要があります。

ただし、製造部門は、VAT法(セクション46)に従って、支払われたVATに対して割戻しを受けます。

製造業者は、他の工場ユニットに移す前に、他の方法で輸入、購入、獲得、または調達された原材料の形状、性質、基準、または品質を変更することはできません。

国家歳入庁(NBR)は、中央VAT登録がない製造ユニットについて説明を出しました。

この説明は、ナシル グループ オフィンドゥストリエスやハイデルベルクセメントバングラデシュリミテッドなどのいくつかの製造会社からの要求に応じて発行されました。

多くの製造ユニットがVAT部門に一元的に登録されていないため、この問題について混乱が生じました。

VAT法に従い、製造会社のVATの中央登録は任意です。

明確化では、NBRのVAT部門は、同じ製造ユニットによって原材料をある工場から別の工場に移すプロセスを定義しました。

ユニットは、変更なしで原材料を転送する前に、VAT4.3形式で入出力係数を宣言する必要があります。

宣言に基づいて、会社は15%の税率でVATを支払い、VAT-6.2チャラン/請求書を通じて原材料をシフトします。

他の工場で原材料を受け取る場合は、原材料の詳細を購入帳簿またはVAT-6.1フォームに登録する必要があります。

フィナンシャルエクスプレスとの話し合いで、VATの上級職員は、中央登録を持たない同じ会社によるある工場から別の工場への原材料の交換に関する新しいVATおよび補足関税法-2012には明確なガイドラインまたは明確化がないと述べました。

1991年の以前のVAT法では、このタイプの譲渡について明確にされていたと彼は付け加えました。

NBRは、VAT法およびVAT規則-2016に従って説明を発行したと彼は言いました。

doulot_akter@yahoo.com


Bangladesh News/Financial Express 20201111
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/inter-factory-transfer-to-come-under-vat-nbr-1605031733/?date=11-11-2020