[The Daily Star]政府は、政治指導者、活動家、無実の人々を嫌がらせする目的で提起された訴訟の取り下げを勧告するため、省庁レベルの委員会と各地区に1つずつ委員会を設置した。
政府は今年12月31日まで政治事件の取り下げ申請を受け付けると、内務省公安局のモハマド・アブドゥル・モメン上級秘書官が署名した回状で述べられた。
地区レベルの委員会は地区の知事が率い、省庁レベルの委員会は法務・司法・議会問題担当顧問が委員長を務める。
警察署長(首都圏の場合は警察副署長)と検察官(首都圏の場合は首都圏検察官)が地区委員会のメンバーとなる。
追加の地区知事は地区委員会の委員書記となります。
この回状によれば、地区レベルの委員会が事件の取り下げの申請を受け付ける。この申請は、起訴状の認証コピーとともに地区判事に提出する必要がある。
申請書を受理してから 7 日以内に、地方判事は意見を求めるために申請書を検察官または首都圏検察官に送付します。検察官は 15 営業日以内に意見を提供します。
検察官の意見を収集してから 7 営業日以内に、地区判事は地区委員会の会議で申請書を提出し、地区委員会が事件が被告人を困らせるために提起されたと判断した場合、委員会は事件の取り下げを勧告するものとする。
地区判事は、撤回申請書を受領してから 45 営業日以内に、勧告、事件報告書、起訴状、および情報を内務省に送付するものとする。
省庁レベルの委員会では、内務省公安部門の上級秘書官、内務省の補佐官(法務・秩序担当)、内務省の事務次官(法務担当)、法務・司法・国会問題担当(事務次官より下の階級ではない)が委員を務める。
内務省の次官、上級次官補、次官補(法1)が委員秘書となる。
回状によれば、地区委員会からの勧告を受けた省庁レベルの委員会は勧告を検討し、取り下げるべき事例を特定し、リストを作成し、事例を取り下げるための措置を講じるという。
省庁レベルの委員会は、汚職防止委員会法2004に基づいて申し立てられた政治的嫌がらせ事件のリストを作成する。これは、刑法改正法1958の第10条(4)の規定に従い、委員会の書面による命令なしには取り下げることができないからである。
このため、このようなケースを特定し、リストアップする必要がある。このようなケースの対応方針は後で決定される、と回覧には付け加えられている。
内務省の上級秘書官アブドゥル・モメン氏は、事件の経過年数に制限があるかどうかとの質問に対し、「それについては何も知らない」と述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20240923
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/politics/news/harassment-cases-govt-committees-suggest-their-withdrawals-3709276
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