[Financial Express]バングラデシュにおける2024年の国際情報公開デーの記念行事は、情報公開法(RTI)についての認識を高めるだけでなく、この法律のいくつかの側面を適切に実施する必要性によって特徴づけられました。しかし、先に進む前に、バングラデシュと他のいくつかの国におけるRTIプロセスの実施に関するいくつかの側面と課題を参照する必要があります。バングラデシュの場合、RTI法の第2条(f)は、「情報」を、あらゆるメモ、本、設計、地図、契約、データ、ログブック、注文、通知、文書、サンプル、手紙、レポート、アカウント、プロジェクト提案、写真、オーディオ、ビデオ、図面、絵画、映画、電子プロセスを通じて行われた手段、機械可読記録、およびあらゆる当局の公式活動を含むものと定義しています。その範囲と意図は広範囲にわたります。
バングラデシュにおける RTI 法 2009 の実施で直面した課題には、(a) 政治的党派心を克服すること、(b) 十分な財源と人的資源による IC の組織的能力構築を確実にすること、(c) すべての公的機関、自治政府機関、非政府機関における指定職員と代理指定職員の任命を確実にすること、(d) すべての公的機関と NGO のための記録管理と ウェブ ベースのデータベースの開発、(e) 開発関連の情報と公共サービスに簡単にアクセスできるように、あらゆるレベルでコミュニティの e センターを設立すること、(f) RTI の需要側を強化すること、(g) RTI の効果的な実施を監視するためのローカル監視メカニズムを構築すること、(h) 官僚組織の姿勢を変えること、(i) ウェブ ポータルを通じた情報の自主的な開示と積極的な更新開示、(j) 故意の否認には高額の罰金を科し、優れたパフォーマンスを認識して報いること、(k) RTI を IT およびデジタル化とリンクさせることなどが含まれます。
免除は、RTI 法の第 7 条に概説されています。免除には、とりわけ、開示された場合にバングラデシュの安全、完全性、主権に脅威を与える可能性のある情報、外国または国際機関との既存の関係に影響を及ぼす可能性のある外交政策に関する情報、外国政府から受け取った秘密情報、知的財産権に関する情報、所得税、政府の義務、予算、税率の変更に関する事前情報、金融機関の経営または為替レートや金利に関連する変更に関する事前情報、開示された場合に個人のプライバシーを侵害したり、個人の身体の安全、公衆の安全、または捜査を含む係争中の事件の正当な司法手続きを危険にさらしたりする可能性のある情報、または内閣に提出される文書が含まれます。第 32 条のスケジュールには、RTI 法の規定は、国家安全保障および情報収集に関与する特定の国家安全保障および情報機関には適用されないことも列挙されています (汚職および人権侵害に関する情報を除く)。しかし、第9条(4)は、状況がどうであれ、情報の要求が人物の生死、逮捕、釈放に関係する場合、担当官は24時間以内にその予備情報を提供しなければならないと規定することで、公平な競争環境を整えようとしている。
明らかなように、バングラデシュが直面している課題を理解するには、世界の他の国々、特に一部の先進国がどのようにその課題を克服しようとしているかをより深く理解する必要がある。
それでは、多様な加盟国からなる欧州連合が RTI 問題にどのように取り組んでいるかを見てみましょう。
欧州共同体を設立するローマ条約第 255 条は、アムステルダム条約により改正され、EU 市民に、欧州議会、欧州理事会、欧州委員会が発行した文書へのアクセス権を与えています。規則 (EC) いいえ. 1049/2001 により、欧州委員会は 2005 年 11 月 9 日に「欧州透明性イニシアチブ - さらなる透明性に向けた取り組み」を採択しました。第 255 条は、文書への一般公開に関するものです。2006 年 4 月 4 日に欧州議会が採択した決議の第 5 条 (2) は、欧州司法裁判所の判決を考慮し、加盟国が自国が発行した文書を開示しないよう機関に要請する場合、加盟国は理由を示さなければならないと規定しています。
しかし、EU機関には、例外として一定の公的利益および私的利益を保護する余地が与えられている。しかし、この決議の第2.2.3条は、(個人データの保護に関して)開示される文書で名前やその他の個人データを空欄にするという現在の慣行は「制限が厳しすぎる」と指摘している。第2.2.7条では、特定のイベントの後、アーカイブの公開期限である30年よりもかなり前に文書を体系的に開示することが歓迎されることも示されている(文書が司法手続きまたは準司法手続きまたは公聴会に関連し、最終決定がまだ採択されていない場合を除く)。この文脈で、第2.3.3条では、関係当局は求められている「文書の内容の具体的かつ個別の評価を実施」しなければならないとも言及されている。ここで注目すべきは、フランスのRTIプロセスでは、「個人データ」とは、特定された、または特定可能な個人(特定可能な個人とは、直接的または間接的に特定できる人物)に関する情報、その社会保障番号、身体的、生理学的、精神的、経済的、文化的、指紋の詳細、氏名、生年月日、生体認証、またはDNAを意味すると説明されていることです。
このデジタル世界において、バングラデシュの私たちも同様の対策を講じることができるかどうか、検討してみるべきです。
日本では、日本の市民団体(学者や弁護士)、野党政党などによる20年以上のロビー活動を経て、2001年4月1日に情報公開法が施行された。これにより、日本の国のファイルへの法的に強制力のあるアクセス権が初めて創設された。施行後1週間だけで、国の政府機関に4000件以上の情報公開請求が提出された。しかし、米国の情報公開法(FOIA)やその他のFOI形式と比較すると、日本の法律の文言は、多くの重要な情報の入手可能性を大幅に制限し、ファイルを保有する職員にはるかに広範な裁量を与えている。基本的な公共サービスを提供するいくつかの特殊法人も、この法律の対象となる行政機関の対象外となっている。これは、「国民に不当な混乱を引き起こすリスクを防ぐ」ために行われたと思われる。
米国は、1966年9月6日にリンデン・B・ジョンソン大統領が署名し、情報自由法(フォIA)を制定しました。これは、スウェーデンが世界で最初の情報自由法である報道の自由法を可決してから200年後のことです。米国の法律は何度も改正されてきました。
1996 年、クリントン大統領は電子情報公開法修正法案に署名し、1996 年 11 月 1 日以降にすべての連邦機関によって作成された記録は電子的に利用可能にし、市民が記録にアクセスできるように電子閲覧室を設置し、応答時間を 10 日から 20 日に延長することを規定しました。また、大統領令により、25 年以上前の歴史的価値のある国家安全保障文書を FOIA の一環として公開することも許可されました。2001 年 9 月 11 日以降、ブッシュ大統領は 2001 年 11 月 1 日付の大統領令により、前大統領の記録へのアクセスを制限しました。2009 年 1 月 21 日、就任後のオバマ大統領は大統領記録法を変更することなく、政府記録の公開性、透明性、説明責任を再び促進する大統領令を使用しました。
しかし、メリーランド州で明らかになったように、それ以来、公的機関が情報を提供する必要がない免除の数は 6 件から 132 件に増加しました。アフガニスタンでの紛争の継続、イラクでの不安定な情勢の継続、中東の他の地域やイランにおける米国の関与の難しさは、国家安全保障とテロとの戦いの必要性を理由に、同国における自由の侵害につながっています。
オーストラリアでは、情報公開法(FOI法)が1982年に施行されましたが、その後、2010年5月に制定された情報公開法改正(改革)法2010およびオーストラリア情報コミッショナー法2010によって改正されました。1982年以前は、連邦政府機関が保有する情報へのアクセスの提供は任意であり、機関に対する一般的な義務はありませんでした。
これらの措置から生じた修正と改革により、免除規定に重要な変更がもたらされました。免除規定は現在 2 種類あります。最初のグループは「絶対的」免除で、公益テストは適用されません。これには、内閣文書、国家安全保障、防衛、国際関係、法執行、法律専門家特権、企業秘密、および内密に入手された資料に関連する免除が含まれます。2 番目のグループは「公益条件付き免除」です。これには、審議プロセス、機関の運営、連邦と州の関係、個人のプライバシー、ビジネス情報、研究、および経済に関する免除が含まれます。これらの免除は、状況において、その時点で文書にアクセスすることが総合的に見て公益に反するという決定が下されない限り、アクセスを拒否するために援用することはできません。実質的に、アクセスが認められるという推定があります。機関が公益のバランスを決定する際の指針として、この法律では、アクセスに有利な要因と無関係な要因を列挙しています。
改革プロセスにより、1983 年のアーカイブ法に基づくすべての記録の公開アクセス期間が 30 年から 20 年に延長されました (国勢調査記録と内閣のノートブックを除く)。
我々の当局が、適切な民主的統治に従い、自信を持って前進し、バングラデシュの既存の課題を克服しようと努めることを期待します。もう 1 つの前進は、制限を制限することです。それは大いに歓迎されます。
元大使のムハンマド・ザミール氏は、外交問題、情報への権利、良好な統治を専門とするアナリストです。
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Bangladesh News/Financial Express 20241007
https://today.thefinancialexpress.com.bd/views-opinion/different-dimensions-of-right-to-information-on-the-global-platform-1728226622/?date=07-10-2024
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