[The Daily Star]司法改革委員会は、司法の完全な独立と権力分立を確保するため、憲法第116条を改正することを勧告した。同委員会は、下級裁判所判事の統制と懲戒権を大統領から最高裁判所に移譲し、最高裁判所事務局を設立することを提案した。
2月5日に首席顧問のムハマド・ユヌス教授に提出された351ページの最終報告書の中で、同委員会は「現行憲法第116条の下では、最高裁判所の役割は単なる諮問的役割である。諮問機関ではなく規制機関としての最高裁判所の権限を強化するには、必要な改正が必要である」と述べた。
第 116 条は現在、「司法機関に雇用されている者および司法機能を遂行する治安判事に対する管理 (配置、昇進、休暇付与の権限を含む) および懲戒は大統領が行い、最高裁判所と協議して大統領が行う」と規定しています。
第 116 条は現在、「司法機関に雇用されている者および司法機能を遂行する治安判事に対する管理 (配置、昇進、休暇付与の権限を含む) および懲戒は大統領が行い、最高裁判所と協議して大統領が行う」と規定しています。
地方分権化に向けたさらなる措置が提案され、その中には、管区都市に常設の高等裁判所を設置し、郡レベルで民事裁判所と刑事裁判所を設置することが含まれていた。
さらに、委員会は、司法判事が運営する移動裁判所の管轄権を縮小し、懲役刑ではなく罰金刑のみを科すことを提案した。
第 116 条は現在、「司法機関に雇用されている者および司法機能を遂行する治安判事に対する管理 (配置、昇進、休暇付与の権限を含む) および懲戒は大統領が行い、最高裁判所と協議して大統領が行う」と規定しています。
第 116 条は現在、「司法機関に雇用されている者および司法機能を遂行する治安判事に対する管理 (配置、昇進、休暇付与の権限を含む) および懲戒は大統領が行い、最高裁判所と協議して大統領が行う」と規定しています。
同委員会は、最高裁判所事務局は司法の独立と行政からの効果的な分離を達成する上で極めて重要であると強調した。同委員会は、事務局を設立するための別の法律または条例を制定し、1996年の業務規則を改正し、事務局の運営に関する規則とガイドラインを策定することを提案した。
報告書はまた、最高裁判所事務局専用の建物を建設することを勧告した。この事務局は最高裁判所部と司法部の2つの部署から構成される。これらの部署は異動、昇進、懲戒処分、予算管理、開発計画、裁判所の日常業務の監督などの機能を監督する。委員会はまた、司法制度に情報技術を取り入れることを強調した。
地方分権化に向けたさらなる措置が提案され、その中には、管区都市に常設の高等裁判所を設置し、郡レベルで民事裁判所と刑事裁判所を設置することが含まれていた。
さらに委員会は、大統領の恩赦権を制限し、移動裁判所の権限を金銭的罰則のみに縮小し、新しい法律を制定して独立した刑事捜査機関を設立することを提案した。また、虚偽の訴訟の提起を防ぐ法律の制定も勧告した。
透明性を確保するため、同委員会は司法の腐敗を防ぐ行動規範の導入を提案した。すべての裁判所の裁判官は3年ごとに財産の詳細を公開し、その情報はオンラインで公開されるべきである。
報告書はまた、憲法を改正し、上訴裁判所の最高位の判事を最高裁判事長とし、最高裁判事長が率いる9人からなる最高裁判事任命委員会を設置するよう求めた。また、上訴裁判所判事の数を7人に固定し、判事の定年を67歳から70歳に引き上げ、判事の最低年齢を48歳に設定し、上級裁判所と下級裁判所の両方で判事の数を増やすことを勧告した。
さらに、委員会は、司法判事が運営する移動裁判所の管轄権を縮小し、懲役刑ではなく罰金刑のみを科すことを提案した。
Bangladesh News/The Daily Star 20250211
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/amend-article-116-form-sc-secretariat-3821161
関連