情報通信技術法の改正:捜査官は法廷の許可なしに文書を捜索、押収できる

情報通信技術法の改正:捜査官は法廷の許可なしに文書を捜索、押収できる
[The Daily Star]大統領は月曜日に政令を公布し、1973年国際犯罪(法廷)法の複数の条項を改正し、新たな条項を導入した。

この改正により、捜査官は法廷の事前許可なしに捜索を行い、文書を押収し、管轄当局に送付して調査する権限が与えられる。この規定は1973年の当初の法律には存在していたが、後に削除されたとICT検察官ガジ・モナワール・ホセイン・タミム氏が昨日記者団に語った。

別の改正により、被告が弁護を準備する期間が6週間から3週間に短縮されると彼は付け加えた。

昨年、同法は改正され、裁判所が被告の押収資産を被害者または国に分配する権限を与えた。同条例により、裁判所は逃亡や逃亡を防ぎ、正義を保障し、同法第20A条に基づく賠償を容易にするために資産の凍結または没収を命じる権限を持つようになったとタミム検察官は述べた。

「国際犯罪(法廷)(改正)条例2025」により、同法第19条に「本条の規定にかかわらず、法廷は技術的な証拠規則に拘束されず、迅速かつ非技術的な手続きを採用し適用することができる」という小節も追加された。


Bangladesh News/The Daily Star 20250212
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/amendment-ict-act-investigators-can-now-search-seize-docs-sans-tribunals-permission-3822181