ケーススタディ、手順に関する洞察

[Financial Express]1982 年の国連海洋法条約 (国連CLOS) は、航行権、海洋資源管理、環境保全などの重要な側面を扱っている海洋統治の包括的な枠組みとなっています。第 15 部はこの枠組みの根幹を成すもので、国連CLOS の解釈または適用から生じる紛争の平和的解決のプロセスを規定しています。第 279 条から第 298 条では、国家間の紛争の平和的解決を促進することを目的として、自発的および義務的な紛争解決の手順を規定しています。 

第15部の総合的な構造

国連CLOS の第 15 部は 3 つのセクションで構成されています。セクション 1 (第 279 条から 285 条) は、紛争を友好的に解決する義務を強調し、司法措置に踏み切る前に和解による解決の基盤を確立しています。セクション 2 (第 286 条から 296 条) は、合意による解決が成功しなかった場合に適用される強制的な手続きを規定しています。セクション 3 (第 297 条から 299 条) は、特定の例外と制限を規定し、軍事作戦や海上境界に関連するものを含む特定のカテゴリの紛争を政府が除外できるようにしています。

第 15 部の基礎となる第 279 条は、条約に関するすべての問題は友好的に解決されなければならないと規定しています。第 280 条と第 281 条は、当事者が平和的解決方法に同意することを認める柔軟性を提供していますが、合理的な期間内に合意に達しない場合は、国連CLOS の手続きが使用される場合があります。

自発的メカニズム:例と柔軟性

国連CLOS は、拘束力のある手続きを行う前に、政府が合意に基づく解決メカニズムを求めることを認めています。バルバドス対トリニダード・トバゴ (2004 年) の訴訟では、両国は当初、海洋境界の交渉を試みましたが、最終的には付属書 VII に基づく仲裁を選択しました。仲裁裁判所の判決は、衡平法の原則と第三国の権利を調和させ、合意が得られない場合には正式な仲裁の前に話し合いが行われる可能性があることを示しました。

強制的メカニズム:ITLOSと仲裁

自主的な措置が失敗した場合、第 2 条は強制的な手続きを義務付けており、未解決の紛争を国際海洋法裁判所 (ITLOS)、国際司法裁判所 (ICJ)、専門の仲裁裁判所などの拘束力のあるフォーラムに委ねています。ITLOS は航行権、環境保護、漁業管理に関する紛争で重要な役割を果たしており、拘束力のある判決を頻繁に下し、暫定措置を求めています。

注目すべき ITLOS の事例は、ベンガル湾の海洋境界紛争に関するバングラデシュ対ミャンマー (2012 年) です。裁判所は等距離法を使用して、排他的経済水域 (EEZ) と大陸棚の両方を画定し、外洋大陸棚を包含しました。これは ITLOS の先例です。この事例は、複雑な国境紛争に対処し、国際海洋法の発展に貢献する ITLOS の能力を強調しました。

セントビンセント及びグレナディーン諸島対ギニア(M/Vサイガ号事件第2号)において、ITLOSは航行の自由と拘留された船舶の迅速な解放の原則を改めて強調した。ギニアはM/Vサイガ号を関税違反の疑いで拿捕したが、ITLOSは拘留は国連海洋法条約に違反すると判断し、賠償と船舶の迅速な解放を命じた。この事件は、国連海洋法条約の規範に従った迅速な解放と航行の自由の権利を再確認した。

暫定措置と早期釈放

第 290 条は、ITLOS および付属書 VII の裁判所に、取り返しのつかない損害を回避し、関係当事者の利益を保護するための暫定措置を課す権限を与えています。ジョホール海峡の埋め立てに関するマレーシア対シンガポールの訴訟 (2003 年) は、環境保護のための暫定措置の適用を強調しました。ITLOS は、環境評価で協力するよう両国に指示し、開発と生態系の保全を調和させる裁判所の機能を示しました。

第292条は、沿岸国が拘束している船舶および船員を保証金の提供により即時釈放することを規定している。モンテ・コンフルコ事件(セイシェル対フランス)は、ITLOSが拘束期間を不当に延長してはならないという原則を確認し、船舶運航者を経済的損害から保護した重要な事件の例である。

強制手続きの制限と免除

第 3 条は、本来は強制的な紛争解決メカニズムに対する制約を規定しています。第 297 条は、環境保護に関する事項を除き、排他的経済水域内での国家の主権的権利の行使に関する紛争を除外しています。第 298 条は、軍事作戦や歴史的請求に関するものなど、特定の種類の紛争について政府が拘束力のある裁定を除外することを認めています。

実例としては、イタリアとインドの間で起きたエンリカ・レクシー事件が挙げられます。この事件では、イタリア海兵隊がインド人漁師 2 名を射殺しました。イタリアは第 298 条を引用し、この問題を 国連CLOS の強制管轄権の範囲外にある軍事紛争と分類しました。この事件は、契約プロセスからの撤退の複雑さを強調し、特定の紛争を分類することの難しさを浮き彫りにしました。

結論

国連CLOS に基づく紛争解決システムは、自発的プロセスと強制的プロセスの両方を統合した、強靭かつ柔軟な枠組みです。ITLOS、ICJ、仲裁裁判所など、複数のフォーラムを提供することで、国際水域における法の支配を維持しながら、さまざまな種類の紛争に対応します。画期的な事例により、国連CLOS の紛争メカニズムを通じて海洋ガバナンスが強化され、協力的な紛争解決と持続可能な海洋管理が促進されました。

著者はアメリカン国際大学バングラデシュ校を卒業した法学部の学生である。


Bangladesh News/Financial Express 20250405
https://today.thefinancialexpress.com.bd/features-analysis/case-studies-procedural-insights-1743784982/?date=05-04-2025