新たなサイバー条例:女性と子供のためのより強力な保護

[The Daily Star]政府は、多くの批判を浴びていた「サイバーセキュリティ法2023」を「サイバーセーフガード条例」に置き換え、デジタルプラットフォーム上での児童虐待と性的嫌がらせを完全に定義した。

官報の通知により、この法律の9つの物議を醸していた条項(第21条、第24条、第25条、第26条、第27条、第28条、第29条、第31条、および第34条)が廃止されたことが確認された。

これらのセクションは、言論の自由を制限し、ジャーナリストや国民への嫌がらせに使用されているとして、しばしば批判されてきた。

これらの規定には、独立戦争、バンガバンドゥ・シェイク・ムジブル・ラフマン、または国家のシンボルについて不快とみなされるコンテンツを批判または共有すること、身元詐称やなりすまし、オンラインでの虚偽または脅迫的な情報の拡散、同意のない個人情報の収集、中傷的なコンテンツの公開または共有に対する処罰が含まれていた。

条例では、これらの条項に基づく進行中の訴訟はすべて取り下げられ、以前に言い渡された刑罰や罰金は取り消されると規定されている。

廃止された規定とは対照的に、新しい条例は児童性的虐待、セクストーション、リベンジポルノを含むデジタルコンテンツを定義し、犯罪としている。

これには、実際のものであろうと模造品であろうと、子供が性行為を行うことを示したり奨励したりするあらゆる視覚的、音声的、または書面によるコンテンツが含まれます。

ただし、法執行、教育、医療、または正当なジャーナリズムの目的で作成されたコンテンツについては例外が設けられています。

この条例では、国家安全保障や公共秩序を脅かしたり、宗教やコミュニティへの憎悪を助長したりするオンラインコンテンツに対して法執行機関が対処することも認められている。

当局は、裁判所の承認を得て、そのようなコンテンツを削除またはブロックする措置を講じることもできます。透明性を確保するため、政府はブロックされたコンテンツに関する情報を公表する必要があります。

この条例では、新法の下で犯罪を犯すために人工知能を使用することを犯罪と定めている。

公共政策専門家のアブ・ナザム・M・タンヴィール・ホサイン氏は、デイリー・スター紙に対し、新条例に関する分析を共有した。ホサイン氏は、第4条の域外適用は現在、バングラデシュ国内に物理的に存在する機器に関係しないケースにおいて、バングラデシュ国民のみを対象としていると指摘した。しかし、同氏は、バングラデシュ国民や社会に影響を及ぼす行動をとるバングラデシュ国民であれば、誰でもこの法律が適用されるべきだと主張した。例えば、民族間の暴動を扇動したり、バングラデシュからアクセス可能なオンラインギャンブルプラットフォームを運営したりする者などだ。

1867年の公営賭博法がデジタル時代において時代遅れで効果がない現状を踏まえ、サイバースペースにおける賭博をついに犯罪化した第20条を高く評価した。また、プラットフォーム運営者と参加者には異なるレベルの罰則が考えられるものの、被害が発生するのはプラットフォームを利用した時だけであるため、同等の罰則を適用することも合理的であると認めた。

第21条に関して、ホセイン氏は「サイバー詐欺」という用語が広範すぎると指摘した。これは、個人間のデジタル詐欺から、ポンジ取引アプリMTフィナンシャルエクスプレスの事例のように、数千人の被害者と数十億タカ規模の大規模な企業犯罪まで多岐にわたる。ホセイン氏は、こうした犯罪を影響度に基づいて分類し、相応の刑罰を科すことを提案した。また、第21条のベンガル語「サイバー・ジャリアティ」(サイバー偽造)と第22条の「サイバー・プロタロナ」(サイバー欺瞞)の間には明確な用語がなく、潜在的に問題のある重複であり、対処する必要があると述べた。ホセイン氏は、詐欺は不当な利益を得るための不正行為を含む広義の用語である一方、偽造は偽造文書や署名を含むより具体的な種類の詐欺であると説明した。本質的に、偽造は詐欺を犯すための手段である。

ホセイン氏は、第23条が個人情報の詐欺や窃盗をサイバーテロと同じカテゴリーに分類しているのは「誤り」だと指摘した。ホセイン氏は、個人情報の窃盗は重大性や意図においてテロ行為と同等ではないため、第21条または第22条に移管することを推奨した。

ホセイン氏は、コンテンツを削除またはブロックした後、3日以内にサイバー裁判所の承認を得ることを義務付ける第8条を高く評価した。規定期間内に承認が得られない場合、コンテンツは復元されなければならない。これは恣意的な検閲に対する必要な安全策となるとホセイン氏は述べた。また、ブロックされたコンテンツのリストを政府に公表することを義務付ける条項を歓迎し、透明性と国民の意識向上に向けた一歩だと述べた。

ホセイン氏は第26条について、「宗教的価値を傷つける」といった曖昧な表現を「宗教的及び共同体的憎悪を植え付ける」というより正確な表現に置き換えたことを高く評価した。これにより明確性が高まり、法解釈が改善されると述べた。

彼はまた、リベンジポルノ、未成年者へのデジタル性的虐待、セクストーションといった犯罪が第25条に追加されたことを歓迎した。これらの追加は、被害者にとって短期的にも長期的にも利益をもたらし、法執行機関が断固たる措置を講じることを可能にすると彼は確信している。さらに、こうした素材を用いた恐喝を対象とする規定は、ハニートラップ(脅迫)に対する防御策となり、当局による迅速な対応にも役立つだろうと付け加えた。

ホセイン氏は、条例に基づく苦情申し立てを、他者ではなく被害者本人に義務付ける第40条への支持を表明した。旧法下でこの条項が乱用された事例を挙げ、今回の改正と、サイバー犯罪から名誉毀損を除外したことで、濫用防止に役立つと述べた。また、実際の被害や影響を証明する立証責任が、申立人に転嫁されることになる。

ホセイン氏は、法医学的証拠に適切な法的地位を与えた第43条を称賛し、必要かつ適切な改正だと述べた。


Bangladesh News/The Daily Star 20250523
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/new-cyber-ordinance-stronger-shield-women-children-3901091