[The Daily Star]国際刑事裁判所は、人道に対する罪や戦争犯罪に関連した事件で被告や容疑者を逮捕する権限をその捜査機関に与えた。
ICT-1は昨夜、官報で改正された手続き規則を公表し、捜査機関が必要な捜査活動を行うことも認めた。
さらに、検察官は法廷が発行した逮捕状を執行することができる。被疑者は逮捕後24時間以内に法廷または治安判事の前に出廷しなければならない。
改正後の第6条には、「捜査官は、何らかの犯罪が行われたと信じる理由がある場合、自ら現場に出向き、事件の事実と状況を調査し、被疑者/容疑者を逮捕し、必要な証拠開示を行うことができる。また、捜査官は、逮捕、証拠開示、押収を行うにあたり、法執行機関に協力を求めることもできる」と記されている。
改正規則によると、「法執行機関、捜査官、または同法第8条(2)に基づいて捜査を行っている検察官は、法廷が発行した逮捕状を執行しなければならない」。
第8条(2)には、「検察官として任命された者は捜査官として行動する権限を有し、捜査に関する規定は当該検察官に適用される」とある。
さらに、必要と判断された場合、捜査官は捜査または公判のどの段階でも検察を通じて逮捕状を取得することができます。このような逮捕状は、同法第8条(2)に基づき、捜査官、法執行機関、または検察官によって執行されます。
国際犯罪法廷第1審判規則2010年(2025年改正)に関する官報は、政府がICT法に政党またはそのような政党に従属、提携、または関係する団体、あるいは法廷の見解ではそのような政党または団体の活動を宣伝、支援、是認、促進、または関与する個人集団の裁判を行う条項を含めてから数週間後に発行された。
5月10日、暫定政府は国民市民党を含む複数の政党の抗議の中、同法を改正し、アワミ連盟の活動と、昨年7月に犯された残虐行為に対する同連盟の法廷での裁判を禁止した。
さらに官報は、「被告」を、同法第2条(ッブブ)に基づいて特定され、捜査が開始された個人または組織と定義している。
第 2 条 (ッブブ) では、組織を「あらゆる政党、またはそのような政党に従属、提携、または関連するあらゆる団体、または裁定所の意見では、そのような政党または団体の活動を宣伝、支援、是認、促進、または関与するあらゆる個人集団」と定義しています。
これに対し、ICT捜査機関の共同コーディネーターであるムハンマド・シャヒドゥラー・チョウドリー氏は、容疑者や被告人を逮捕するために法執行機関に頼る必要がなくなるため、捜査機関の業務はより容易になると述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20250523
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/ict-investigation-agency-granted-power-arrest-suspects-3900951
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