[The Daily Star]調査によって政府の業務を妨害したり、上位機関からの合法的な命令に従わなかったなどの容疑が立証された場合、政府は31営業日以内に厳しい処罰を課す権限を持つ。
これらの処罰には、先週水曜日の深夜に公布された「公務員(第二次改正)条例2025」に概説されているように、解雇、強制退職、減給、降格などが含まれる可能性がある。
この条例は、5月22日に成立した最初の改正法に続くものです。この改正法では、調査を必要とせず、わずか8日間の予告期間で解雇を含む懲戒処分を行うことが許可されました。この改正は、政府官庁職員からの強い抗議を引き起こし、政府は条例の改正に至りました。
これは、暫定政権による3ヶ月以内の「公務員法2018」の2度目の改正となる。これらの改正は、7月の暴動、幹部職員間の職務上の対立の激化、欠勤、官邸内での乱闘、抗議活動中の官邸室の施錠といった事件を受けて行われた。
新たな措置は、修正された形ではあるが、廃止された1979年公務員(特別規定)条例の厳格な規定を事実上復活させるものである。
改正条例に基づき、公務員に対する告発は、7営業日以内に理由説明通知を提出する必要がある。職員の説明が不十分な場合、または規定期間内に回答が得られなかった場合は、3営業日以内に3名からなる調査委員会を設置する必要がある。委員会は命令受領後14営業日以内に調査を完了し、報告書を提出しなければならないが、必要に応じて調査期間は最大7営業日まで延長することができる。
指定された期間内に報告書を提出できない場合、新たな委員会が結成される可能性があり、正当な理由なく提出を遅らせた委員に対しては不正行為訴訟が開始される可能性があります。当該訴訟における処罰は、役員の年次機密報告書(ACR)に記録されます。
当初の改正では、懲戒処分の根拠として「不服従」が盛り込まれていましたが、この規定は公務員から広く批判されていました。第二次改正では、これを「政府の合法的な命令」に置き換えました。また、規定されている懲罰の種類を、降格、降格、強制退職、免職の4種類から3種類に減らしました。
改正条例は、3名からなる調査委員会を導入し、被告が女性の場合、少なくとも1名の女性委員の選任を義務付けています。旧条例とは異なり、大統領命令に対する不服申し立ての機会は削除されました。第37条(K)(11)項は、大統領命令に対する不服申し立てはできないと規定していますが、懲罰命令については30営業日以内に審査を受けることが認められています。
憲法修正第1条が可決された後、事務局職員らは同法を「ブラック法」と呼んで抗議した。
土地長官が率いる5人からなる委員会は従業員代表と数回の会合を開いたが、問題は解決できなかった。
その後、6月4日、アシフ・ナズル法律顧問率いる検討委員会が抗議活動を行う従業員団体と協議し、懸念事項を収集し、それに応じて条例の改正を開始した。
諮問委員会は勧告に基づき、7月3日に改正された政府雇用条例を承認し、法務省は先週の水曜日に正式に公布した。
Bangladesh News/The Daily Star 20250725
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/now-govt-can-dismiss-employees-within-31-days-3947256
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