暴動事件:誤って関与したとされる人々を特定するための委員会

[The Daily Star]政府は昨日、昨年の大規模蜂起中に犯された犯罪に関する訴訟で誤って関与したとされた個人を特定し、釈放するため、地区および首都圏レベルで委員会を設置した。

これらの委員会は、暴動に関連した事件の中間調査報告書の提出を監督し、そのような事件において嫌がらせの唯一の意図を持った個人が告発されているかどうかを評価する。

さらに、すべての地区および首都レベルの委員会を監督するために、省レベルの専門委員会も設立されました。

この動きは、中間捜査報告書の提出を義務付ける1898年刑事訴訟法第173A条の最近の追加を受けてのものである。

委員会は、第173A条に基づく新しい規定が適切に遵守されているかどうかを監督する任務を負っており、必要に応じて捜査官が正確な中間捜査報告書を提出することを確実にすることに重点が置かれている。

内務省は、同省次官補のシャフィウル・アラム氏が署名した回覧文書で最新情報を公表した。

内務省の高官は昨夜、デイリー・スター紙に対し、第173A条はすべての刑事事件で中間捜査報告書の提出を義務付けているものの、新たに設置された委員会は即時発効し、暴動関連の事件に特に焦点を当てることになるだろうと明言した。

第 173A 条によれば、事件の捜査が完了する前に、警察長官、地区警察署長、または捜査を監督する同等の階級のその他の職員は、捜査官に中間捜査報告書の提出を要求することができます。

また、中間捜査報告書で被告に対する証拠が不十分であると判明した場合、警察長官、地区警察署長、または同等の役人は捜査官に報告書を管轄の治安判事に提出するよう指示することができ、治安判事はそれに満足すれば被告の釈放を命じることができる。

地区レベルでは、地区判事が委員長を務め、警察署長と検察官が委員となる4人からなる委員会が設置され、追加の警察署長(犯罪および作戦担当)が委員の書記となる。

大都市圏についても、警視総監の指揮の下に同様の委員会が設置される。この委員会には、管区警察長官の代表者と大都市検察官が委員として参加し、警視正級の警察官が委員事務局長を務める。

省庁レベルの委員会は、法務省顧問が委員長を務め、内務省の上級次官、法務・秩序担当補佐官、内務省の事務次官が委員となり、内務省の次官補/上級次官補が委員となる。

地区委員会と首都圏委員会は、中間調査報告書の提出を監視し、報告書に基づいて何人が退院しているかを記録する予定です。

委員会は調査結果と勧告の詳細を記した報告書を毎月2回、省庁レベルの委員会に提出する。

省庁レベルの委員会は地区委員会と首都委員会の活動を監督する。


Bangladesh News/The Daily Star 20250910
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/uprising-cases-committees-identify-those-falsely-implicated-3982281