表現の自由に対する包括的なアプローチ

表現の自由に対する包括的なアプローチ
[Financial Express]言論の自由と表現の自由は密接に関連していると一般的に理解されている。前者は一般的に、政府の検閲を恐れることなく意見や考えを伝える権利を指す。同様に、表現の自由という用語は、使用する媒体に関わらず、情報や考えを求め、受け取り、伝えるあらゆる行為を包含するものと考えられている。

同様に、情報自由は、インターネットの利用によって表現の媒体が拡大・多様化した言論の自由の延長線上にあるものと理解されています。一部のアナリストによれば、情報自由はインターネットと情報技術の文脈におけるプライバシーの権利も指します。これは、表現の自由の権利と整合的に、プライバシーの権利とメディアの責任ある利用が人権として認められているため、この方程式に含まれています。したがって、情報自由はこの権利の延長線上にあるものと考えられています。また、他のアナリストは、情報自由の枠組みには、情報提供における例外や検閲の概念が含まれる可能性があることに同意しています。これは、情報技術の文脈、つまり検閲や制限の枠組みの中でウェブコンテンツにアクセスできる能力から見られています。

政府は、さまざまな制限を通じて表現の自由や言論の自由を制限することがあります。これには、名誉毀損、中傷、わいせつ、ポルノ、扇動、扇動行為、著作権侵害、企業秘密、秘密保持契約、プライバシー権、公共の安全、公衆妨害などに関する行為を行う権利が含まれる場合があります。しかし、これらの制限が危害制限の原則の下で正当化されるかどうかは、第三者の意見や行動に悪影響を与え、それが危害に該当するかどうかによって判断されます。また、政府やその他の組織が政治的な理由で言論の自由を制限する方針を持つ場合があることも留意する必要があります。この原則は、社会、特定の利益団体、または個人にとって不快とみなされる表現を禁止することで、言論の自由の制限範囲を拡大するために用いられることがあります。このような制限は一般的に、民族的または人種的憎悪の扇動を禁止するさまざまな程度の宗教的法制度を利用することによって実現されます。

表現の自由は、世界人権宣言第19条において人権として認められており、市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際刑事裁判所PR)、欧州人権条約第10条、米州人権条約第13条、アフリカ人権憲章第9条においても国際人権法として位置づけられています。これらの条項は、「すべての人は、干渉を受けることなく意見を持つ権利を有する」とし、「すべての人は表現の自由を有する権利を有し、この権利には、国境を問わず、口頭、書面、印刷物、芸術作品、その他あらゆる媒体を通じて、あらゆる種類の情報及び思想を求め、受け取り、伝える自由が含まれる」と規定しています。

ここで言及しておく価値があるのは、表現の自由を信じる活動家たちが、ジョン・ミルトン(著名なイギリスの詩人でありエッセイスト)が様々な時期に表明した見解によって、自分たちの主張を支持するよう促されることがあるという事実である。ミルトンは、言論の自由は、情報や思想を表現したり広めたりする権利だけでなく、情報や思想を求める権利、情報や思想を受け取る権利、情報や思想を伝える権利という、さらに3つの異なる側面を含む多面的な権利として理解されるべきだと強調した。

しかしながら、これらの権利の行使には特別な義務と責任が伴い、特に他者の権利や名誉の尊重、国家安全保障、公共の秩序、公衆衛生や道徳の保護に関して、必要に応じて一定の制限を受ける場合があることは、一般的に合意されていることを指摘しておく必要がある。政府情報に関しては、政府は、情報を機密、秘密、または機密情報として分類し、国家利益の保護に関連する情報であるため開示から保護するなど、情報の分類に基づいて、どの資料を公開するか、または公開から保護するかを区別することができる。

表現の自由の権利は、機会均等の欠如によって不利益を被らない公正な裁判を受ける権利とも関連しています。西側諸国や民主主義が実践されている国々では、一般原則として、表現の自由は(事前の特別な合意がない限り)プライバシーの境界を越えることはできませんが、公人に対する批判に関しては、より大きな自由が認められる場合もあります。しかし、そのような批判は明確な言葉で裏付けられなければなりません。そうでなければ、そのような根拠のない主張をした者は、被害を受けた当事者または機関によって、民法に則った司法手続きに召喚される可能性があります。言論の自由は民主主義において基本的であると理解されています。この規範は、緊急事態であっても、公開討論を通じて表現の自由が制限されることはないことを意味します。言論の自由と民主主義の関連性を最も強く主張した人物の一人が、アレクサンダー・メクルジョンです。彼は、民主主義の概念は単に国民による自治だけでなく、情報に基づいた有権者を育成するシステムを構築することでもあると主張してきた。そして、この文脈において、情報や思想の自由な流通にいかなる制約も設けるべきではないと訴えてきた。

ここで注目すべきは、バングラデシュの現政権は、2009年に政権を握って以来、この見解を認識してきたということである。この必要性こそが、2009年に新たに選出された議会の最初の会期で情報公開法を制定するに至った理由である。また、電子メディア(民間部門で約30のテレビチャンネルを通じて、統治上の欠陥をリアルタイムで報道できるようにする)、印刷メディア、放送メディア(FM局)、オンラインメディアの成長を許可することで、メディアの存在感を拡大してきた。過去7年間は、デジタル化、インターネットの利用、携帯電話(そのほとんどがカメラ付き)の普及においても驚異的な成長が見られた。これらの措置はすべて、意思決定における透明性と説明責任の向上を確実にするとともに、拡大する汚職と非公式経済の波を部分的に食い止めるのに役立ってきた。

しかしながら、2月の選挙後には、一般市民が重要な問題に関する討論の生中継をテレビで視聴できるようになることを期待したい。ジャティヨ・サンシャド(国民議会)の活動を直接テレビで放映することで、視聴者はこの機関の内部で何が起こっているのかを知ることができる。これは、民主主義の理想を否定しかねない有権者操作の可能性を減らすのに役立つだろう。

ここで、トーマス・I・エマーソンが述べた、言論の自由が安定と変化のバランスを保つのに役立つという見解に賛同したくなる。彼は、言論の自由は、人々が革命に傾きかねない時に、鬱憤を晴らす「安全弁」として機能すると正しく指摘した。また、「開かれた議論の原則は、より適応力があり、同時に、より安定した共同体を築き、健全な分裂と必要な合意との間の危ういバランスを維持する方法である」と適切に主張した。ここで留意すべきは、これは官僚主義の衰退や固定観念といった通常のプロセスを緩和するのにも役立つということである。

同様に、ジョエル・ファインバーグがミルの「危害原則」と「侵害原則」について述べたコメントにも言及するのが適切だろう。彼は1985年に、危害原則は他者の不正行為に対する十分な保護を提供しないと指摘した。彼は、誰かを侮辱することは、誰かに危害を加えることよりも深刻ではないと述べている。注意すべき微妙な違いがあり、危害を加えた場合にはより重い罰が科されるべきである。バーナード・ハーコートは1999年に、「本来の危害原則は、危害の相対的な重要性を判断するのに適したものではなかった」と述べ、これに別の側面を加えた。

情報収集と情報発信の分野において、新たな進化が起こっている。ベルント・フーゲンホルツとリュシー・ギボーは、この点に関して、情報化時代において、これまで経済的価値がほとんど、あるいは全くなかった情報が独立した経済的価値を獲得するようになったことで、公共領域は「情報の商品化」による圧力にさらされていると指摘している。これには、事実データ、個人データ、遺伝情報、そして純粋なアイデアが含まれる。情報の商品化は、知的財産法、契約法、放送法、電気通信法などを通じて進行しており、それが情報領域における新たな複雑さを生み出している。

インターネットがメディアとして機能する方法において、責任感を醸成する必要性に対する懸念も現在高まっている。インターネット上の発言は、時に洗練されておらず、感情的で、性的に露骨で、下品なもの、つまり多くのコミュニティにとって「不適切」なものになり得ると指摘されている。多くの国の政府は、わいせつ行為や児童ポルノを犯罪とする既存の法律を厳格に執行することで、インターネット上のポルノから子供たちを守るための積極的かつ先制的な取り組みを既に行っている。しかし、これは一定の範囲でしか効果を発揮していない。より一層の個人および集団の責任が求められる。

私は、国境なき記者団が作成したリストに載っている国々のように、閉鎖的な社会になるべきだと主張しているわけではありません。しかし、今は権利を行使する際には慎重になり、情報の信憑性を確認せずに出版、放送、または拡散すべきではない時期です。

元大使のムハンマド・ザミル氏は、外交問題、情報公開の権利、そして良き統治を専門とするアナリストである。

muhammadzamir0@gmail.com


Bangladesh News/Financial Express 20260406
https://today.thefinancialexpress.com.bd/views-opinion/holistic-approach-towards-freedom-of-expression-1775400914/?date=06-04-2026