NBRは、推定または想定された収入のみに基づく罰則を禁止する。

NBRは、推定または想定された収入のみに基づく罰則を禁止する。
[Financial Express]国税庁は、税務職員に対し、隠蔽を立証する適切な証拠書類がない限り、推定所得または想定所得のみに基づいて脱税に対する罰則を課さないよう指示した。

脱税の摘発と個人および法人納税者への通知発行に向けた取り組み強化の中で発令されたこの指令は、罰則を科す前に聴聞会を義務付けることで、恣意的な査定や過剰な罰則に不満を持つ納税者への救済策を提供する。

9月2日に発行され、NBR(国家歳入庁)のアサン・ハビブ長官代行とムハンマド・エクラムル・ハク第二書記官(税法第1担当)が署名し、全国のすべての地方税務署に送付された7項目の指示書の中で、税務当局は職員に対し、法的要件を遵守し、罰金を科す際には合理的なアプローチを採用するよう指示した。

この指示は重要である。なぜなら、税務当局は査定の際に課税所得を決定する際にかなりの裁量権を有しており、特に申告された所得や取引が入手可能な情報と矛盾しているように見える場合には、その裁量権が重要となるからである。

多くの納税者から、税務署が意図しないミスや、所得のごく一部を申告しなかったことに対して、しばしば最高額の罰金を科すという苦情が寄せられている。

また、一部の納税者が、納付すべき税額の60%に相当する罰金を科せられたことも判明した。

個人納税者が銀行や国立貯蓄局など様々な税控除機関と統合されたオンラインポータルを通じて納税申告書を提出するようになったため、税務当局は納税者識別番号(TIN)を使用して納税者の所得、資産、財産に関する情報に容易にアクセスできるようになりました。

匿名を希望するある納税者は、多くの個人納税者が複数の銀行口座を保有しているにもかかわらず、そのうちの1つしか申告しないのが一般的な慣行となっていると述べた。

「税務専門家の中には、収入源や投資のすべてを申告しないようにとアドバイスする人もいました」と彼は述べた。

「昨年は、自分でオンラインで確定申告をする際に、すべての情報を開示しました。しかし、税務署から以前にその収入を申告していなかった理由を説明するよう求める通知が届き、大惨事になってしまったようです」と彼は付け加えた。

所得税当局の高官は、この指示は税務当局と納税者の双方に安心感を与えるために出されたものだと述べた。

税務副長官(DCT)は、税法上の義務として隠蔽行為に対する罰則を課さなければならないため、意図的でないミスを考慮することが難しい場合が多い、と彼は述べた。

「この指示により、彼らは納税者の意図しない間違いを合理的に検討する裁量権も与えられた」と彼は付け加えた。

命令の中で、歳入委員会は、2023年所得税法第272条に基づく罰金は、賃貸収入、農業収入、事業利益、キャピタルゲイン、金融資産からの収入を含む所得に関する税務職員の推定のみに基づいて課すことはできないと述べた。

所得税法第342条に基づいて発令されたこの命令は、納税者が所得や資産の隠蔽または虚偽の申告の十分な証拠なしに罰せられることを防ぐことを目的としている。

また、そのような罰則を科す前に聴聞会を義務付け、納税者には所得税法第19条に従って自身の立場を説明する機会が与えられなければならないと述べた。

NBRはさらに、DCTに対し、罰金が適用されるかどうかを判断し、適用される場合は、主要な税額査定命令の中で罰金を課すよう指示した。

同指令によれば、罰則は別個の命令や恣意的な命令によって課されるべきではない。

しかし、新たな指示の下では、推定値や「妥当な」値だけでは脱税を立証するには不十分となる。

例えば、賃貸収入の場合、税務職員が納税者が申告した金額よりも妥当な賃料を高く見積もったという理由だけで罰金を科すことはできません。実際に収入を隠蔽または抑制した証拠が必要となります。

同様に、推定作物収量や農業所得だけでは、第272条に基づく罰則の根拠とはなり得ない。

事業所得や専門職所得の場合、隠蔽を立証する文書証拠がない限り、役員による売上高や利益の推定は不十分となる。

同命令によれば、同じ原則はキャピタルゲインや金融資産からの所得にも適用される。

国家歳入庁(NBR)は、「その他の収入源」のカテゴリーで評価される所得の取り扱いについても明確化した。

第272条の罰則は、第67条に基づいて算定されたみなし所得に対しては、(3)項に該当する場合を除き、課すことができないと述べた。

たとえそのような場合でも、罰則は適切な証拠書類によって裏付けられなければならず、単なる推測に基づいて科すことはできない。

また、同命令では、第272条に基づく罰則が適用されない状況も特定された。

所得を隠蔽していない限り、所得源を非課税として申告したというだけで納税者に罰則を科すことはできない。

同様に、所得税法の特定の所得項目に関する手続き規定を遵守しなかったこと自体は、罰則を正当化するものではない。

NBR(国家歳入庁)によると、法的に非課税であった所得が、その後、法的な再分類によって課税対象とされた場合にも、罰則は適用されない。

最新の指示では、誤った税務上の立場や過少申告と、所得や資産の意図的な隠蔽を明確に区別しており、後者に対して罰則を科すには証拠が必要となる。

最高額の納税者の一人であるBUILDの会長、アブル・カセム氏は、納税者と税務当局の間の不信感が、国の納税文化を改善する上での大きな障害となっていると述べた。

「軽微な情報不足の場合、税務当局は憶測に基づいて罰金を科すべきではない」と彼は述べ、国家歳入庁の指示を称賛した。

「税務当局でさえ、納税者の所得が前年同期比で減少したことを必ずしも認めようとしない場合もある」と彼は付け加えた。

「彼らもまた、非常に野心的な税収目標を達成するようプレッシャーを受けているのは事実だ」と彼は述べた。

カセム氏は、税務職員が税務書類を合理的かつ論理的に評価できるよう、基本的な会計知識の研修を行うべきだと提案した。

彼はまた、納税義務を遵守してきた実績のある納税者向けに、税率区分を設けることも提案した。

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Bangladesh News/Financial Express 20260904
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/nbr-bars-penalties-based-solely-on-estimated-or-assumed-income-1788460082/?date=04-09-2026