人権実現のための政治的意志を示す

[The Daily Star] 正義と議会大臣閣僚(LD):条約機関や人権理事会への国別報告書の作成の意義について教えてください。

カウサー アーメド(KA):報告手続きは国レベルでの人権の実施を監視するための国連メカニズムの最も基本的な部分を構成する。このメカニズムの後には、チャーター・ベースの団体と条約団体がある。締約国は報告書を提出するだけでなく、国の人権機関、市民団体、NGOおよびその他の利害関係者もそれぞれの報告書を提出する。したがって、締約国の報告書の検討は孤立したプロセスではない。具体的には、国別報告書は、政府が何を行ったのか、少なくとも試みたのかを伝えているが、ステークホルダーの報告には、この演習を通じて、審査中の国の人権状況を描写することが可能になる。現時点では、この訓練がどのようにしてレビュー対象国が人権規範と国内基準の実施を改善するのに役立つのかという疑問が生じる。国際レベルでは、何かをするかどうかを国家にする仕組みには、外交関係、貿易措置、禁輸、制裁、または武力行使を断つことが含まれる。人権は、対話、キャパシティビルディング、優れた実践と擁護の経験を共有することよりも、これらの手段のいずれかによってよりよく実現するだろうか?私の経験から、報告手続は、審査対象国、利害関係者、そして最終的には国際社会との間で対話を構成することを示唆している。

LD:重大な人権侵害をチェックする際の報告ベースのモニタリングメカニズムの有効性をどのように評価していますか?

KA:重大な人権侵害をチェックする際の報告メカニズムの抑止力を意味するならば、正直言って、私は報告メカニズムがその目的に役立つとは考えられませんでした。むしろ、報告メカニズムは、本質的に最も一般的な手段であり、国家が人権義務の実現において着実な進歩を達成するのを助けることを意味していると私は言います。オプションの議定書や特別手続など、人権問題に対処する上でより具体的な任務を持つ他の仕組みもあるが、これらの仕組みが人権侵害の発生を予防する上であまり成功していないことを指摘している。私の意見では、その理由は、国の最高レベルの政治的権限の一部にある程度の関与がなければ、人権の重大な違反はほとんど起こり得ないからです。したがって、重大な人権侵害は、予防よりも多くの反応を目撃するだろう。

LD:政治的コミットメントは、人権の促進と保護において本当に重要ですか?この点について、政治的コミットメントと法の支配のどちらを選択するかは、どちらを先に決めますか?

KA:政治的コミットメントは共通して取られ、政治的目標の達成に関連して大多数のメンバーの合意された見解を共有した。政治的に組織された社会では、政治的なコミットメントの結果として、まずそれが良いか悪いかの決定が出ます。政治的コミットメントは、人権の実現に向けた動きを開始するために不可欠です。政治的意思やコミットメントの目的は、大部分が法律によって実現されます。人権の規範と基準は、法の権限によって、また法の下で実施されている。政治的なコミットメントは何をすべきかについてのものですが、法律は法的な方法で達成される方法を規定しています。ここでは、法律が最も効率的かつ有益な方法で運営され、政治的コミットメントの実現に貢献することを確実にするための法律が設けられています。したがって、人権の目標を実現する上での法の支配の代替案も存在しない。

LD:バングラデシュの司法機関が国際人権文書を参照することはまったく価値があると思いますか?どのようにして司法がその法律上の特質を逸脱することなく、そのような手段を首尾よく参照することができるのだろうか?

KA:2016年にThe Daily Starに掲載されたエッセイ(2016年4月5日デイリースター、「なぜJAMAKONは憲法上の地位にふさわしいのですか?)」では、基本的権利法学を人権法学に変えなければならない時代だと主張した。国際人権機関を参照することは、目標を達成するかもしれない。しかし、バングラデシュはコモンローの国であり、国際条約はコモンローの法的制度には直接適用できないという問題がある。問題はそれではどうやってギャップを埋めるのだろうか?例えば、裁判所は、関係する条約の解釈に沿って、国際人権条約に効力を及ぼすと主張する法律を解釈する可能性があるなど、裁判所は1つのアプローチを採用することができる。例えば、国際刑事裁判所PRに関する最初の締約国の報告書は、憲法第31条が国際刑事裁判所PR第14条に具体化されている「裁判所と裁判所の前の平等」に影響を与えると述べている。今、証拠法第154条第4項(1872年)が、裁判中被告人と同等の地位にレイプ犠牲者を置くかどうかは、憲法第31条により国際刑事裁判所PR第14条に照らして検討することができる。最近、政府はいくつかの法律、例えば、児童法、2013年を通過しました。 2013年の拷問および拘禁死亡防止法、2013年の障害者権利保護法、国際的な手段に影響を及ぼすための明示的な目標が含まれています。私たちの裁判所は、適切な状況下で国際法学に沿ってこれらの法律を解釈することを積極的に検討すべきである。

LD:あなたの意見では、人権の発展の将来の方向はどうでしょうか?

KA:国連の後援の下での人権の規範的発展の歴史を見てみると、開発は「一般から特定のもの」と表現できるようになっていることが明らかになった。 1948年に、UDHRは、人権法の内容に関する最も一般的な声明を設定した。その後、60年代には、2つの規約が、市民権と政治的権利、経済的、社会的、文化的権利という2つの主要分野において、UDHRの規定をさらに公表し合理化した。その後の条約は、主題や問題に関してより具体的でした。 国連の最後の主要な条約はCRPDです。簡潔にするために、人権の目的は、脆弱なときに私たちに保護を与えることです。早急に開発を見たい地域には、犯罪の被害者、トランスジェンダー人や性的マイノリティの人権、遊牧民、伝統的に極度の環境条件に暮らす人々、老人や病人の治療が含まれます。

LD:ありがとうございました。

KA:あなたは大歓迎です。


Bangladesh News/The Daily Star 20180403
http://www.thedailystar.net/law-our-rights/law-interview/signifying-political-will-realising-human-rights-1557097