第7B条、または基本的な教訓の死?

第7B条、または基本的な教訓の死?
[The Daily Star]2011年、第15回憲法改正による議会は、憲法第7条Bを盛り込んだ。第7B条には、序文、私、私

想起されるように、第8改正案件の裁判官の大部分は、無条件に憲法条項の改正に反対しなかった。彼らは、憲法の基本的な特質に影響しない限り、憲法条項の改正は許容されると主張した(カウサー アーメド、「実際に基本特質の教義とは何か?」、The Daily Star、2018年6月5日、p 15)。第7条B改正案の割合とは対照的に、第7条B条は、基本的な特徴として何らかの形で特定された憲法規定の改正を絶対に禁止した。大多数の裁判官は、第8回改正案では、基本的な特徴を憲法の中核思想概念と見なしていたが(イビド)、7B条は、基本的な特徴を中核的なイデオロギー概念の領域から憲法の本文に転用した。事実上、第7B条の考え方は、「基本条項」と呼ばれると、おそらくもっと意味をなさないだろう。

第7B条が憲法を改正する権限の大部分を議会から取り去っている一方で、それは、司法が基本的な特徴が何であるか、またはどの基本的な特徴を規定するかを特定するための寛容を十分に残している。その理由は、基本的な特徴が何であるかを宣言したり、これらの基本的特徴に関連する憲法規定のリストを提供したりしない(第I部、第II部を保存する

それだけでなく、第7B条は、憲法修正の妥当性を判断するための精査方法に重要な変化をもたらした。基本的な特徴の教義は、憲法に組み込まれるべき修正のための実質的な互換性テストを定めた。今、第7B条を考慮して、部品番号.私、私

皮肉なことに、第7B条(今や「詰まり条項」と呼ぶことができる)自体は憲法修正であり、いかなる点においても他の改正よりも優位性を主張できないという事実にもかかわらず、その後の改正への扉を閉めようとする。それは著しく興味深い方法で第26条(3)の運営を変更した。第26条(3)は、憲法第Ⅲ部と矛盾していても司法審査による憲法改正を除いている。パート番号I、IIおよびIIIは、これらの部品が冗長性に低下している限り、第7条B(第26条(3)の適用)により、これ以上修正することはできない。また、第26条(3)自体は第III部にも含まれているので、改正により削除、改変することもできない。政治的な観点から、第7条Bは、1972年の憲法改正に向けたアワミ連盟政府の議題を詰まらせている。

第7B条は、バングラデシュにおける憲法改正の司法審査に新たな視点を加えた。その結果、第7B条以降で制定された憲法改正の司法審査には、新しい法制度が必要となる。

作家はバングラデシュの最高裁判所の弁護士です。


Bangladesh News/The Daily Star 20180612
http://www.thedailystar.net/law-our-rights/article-7bor-the-death-the-basic-feature-doctrine-1589884